高額療養費制度

高額療養費制度をご存知ですか

  • 高額療養費制度とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の保険適用分が高額になった場合に、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が保険者から支給される制度です。事前に申請して窓口での支払いを自己負担限度額までにする『事前申請』と、あとで申請して払い戻しを受ける『事後申請』とがあります。
  • 自己負担限度額は年齢や所得に応じて定められています。
  • 直近の12カ月間に、すでに3回以上高額療養費の支給を受けている場合(多数該当の場合*)には、その月の負担額がさらに引き下がります。
  • 保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等の支払いごとの取扱いとなります。ただし、同月に入院や外来など複数受診がある場合は、事後申請することにより払い戻される場合があります。詳細はよろず相談外来までお尋ねください。
  • 室料差額や食事代、病衣代などの実費分は含まれません。

70歳未満の方の場合

  • 事前申請(「限度額適用認定証」の利用)
    • 加入している保険者に申請することにより「限度額適用認定証」が発行されます。
      住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行されます。
      ※非課税証明書は必要ありません。
    • 「認定証」は「保険証」と一緒にご提示ください。
    • 保険適用分の支払いが、所得区分に応じた自己負担限度額までになります。
    • 外来受診時・入院時に提示できない場合は、事務員にご相談ください。
  • 事後申請(高額療養費の支給申請)
    • 病院の窓口で、医療費の自己負担分をお支払いください。
    • ひと月の自己負担分が限度額を超えた場合、後日保険者から払い戻しを受けられます。
  所得区分 1カ月の自己負担限度額 多数該当*
年収約1,160万円以上
(標準報酬月額83万円以上)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
年収約770万円〜約1,160万円
(標準報酬月額53〜79万円)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
年収約370万円〜約770万円
(標準報酬月額28〜50万円)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
年収約370万円以下
(標準報酬月額26万円以下)
57,600円 44,400円
低所得者(住民税非課税世帯) 35,400円(食事代210円、長期160円) 24,600円

70歳未満の方の申請例

100万円の医療費で、窓口での負担(3割)が30万円かかる場合

事前申請の場合
事前申請の場合の図
事後申請の場合
事前申請の場合の図

*自己負担限度額80,100円+(医療費-267,000円)×1%の方の場合

70歳以上の方の場合

〈一般(1割・2割負担の方)〉・〈現役並み所得者(3割負担の方)Ⅲ〉

「保険証」を提示することで、自動的に窓口でのご負担が自己負担限度額までになります。


〈現役並み所得者(3割負担の方)Ⅰ・Ⅱ〉・〈低所得者(住民税非課税世帯)〉

  • 事前申請(「限度額適用認定証」の利用)
    • 加入している保険者に申請することにより「限度額適用認定証」が発行されます。
      住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行されます。
      ※非課税証明書は必要ありません。
    • 「認定証」は「保険証」と一緒にご提示ください。
    • 保険適用分の支払いが、所得区分に応じた自己負担限度額までになります。
    • 外来受診時・入院時に提示できない場合は、事務員にご相談ください。
  • 事後申請(高額療養費の支給申請)
    • 病院の窓口で、医療費の自己負担分をお支払いください。
    • ひと月の自己負担分が限度額を超えた場合、後日保険者から払い戻しを受けられます。
所得区分 1カ月の自己負担限度額
外来
(個人ごと)
外来+入院(世帯ごと) 多数該当*
現役並み所得者(3割負担の方)Ⅲ
年収約1,160万円~
標準報酬月額83万円以上
252,600円+(総医療費ー842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得者(3割負担の方)Ⅱ
年収約770万円~約1,160万円
標準報酬月額53~79万円以上
167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% 93,000円
現役並み所得者(3割負担の方)Ⅰ
年収約370万円~約770万円
標準報酬月額28万~50万円以上
80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% 44,400円
一般(1割・2割負担の方) 18,000円
年間上限144,000円
57,600円 44,400円
低所得者
(住民税非課税世帯)
8,000円 区分Ⅱ:
24,600円(食事代210円・長期160円)
区分Ⅰ:
15,000円(食事代100円)
 

高額療養費及び限度額適用認証の申請先・お問い合わせ先

健康保険
:全国健康保険協会(協会けんぽ)または健康保険組合、共済組合
国民健康保険
:各市町村役場または国民健康保険組合
後期高齢者
:各市町村役場

「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご提示いただいた方は、当院の『無料低額診療事業』の対象になる場合があります。詳しくは、よろず相談外来までお尋ねください。

受診について

診療時間
月~金曜日 8:30~17:00
(午後は予約・紹介・小児科のみ)
診療受付時間 8:20~11:00/
自動受付機は7:40より稼働
休診日
土・日曜日、祝祭日、年末年始
休日・時間外診療
救急センターにて対応します。

0776-23-1111

〒918-8503
 福井県福井市和田中町舟橋7番地1

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