以下のいずれかに該当し、主治医が対面診療を不要と判断した場合は、電話診療で処方箋発行が可能となります。
①慢性疾患等を有する定期受診患者さんで、これまで処方されていた慢性疾患治療薬の処方を可能と
判断した場合(慢性疾患に対する治療薬の継続処方)
②慢性疾患等を有する定期受診患者さんで、原疾患により発症が容易に予測される症状の変化に対して、
これまで処方されていない慢性疾患の治療薬が必要と判断した場合(慢性疾患に対する治療薬の追加や変更)
※主治医が対面診療での病状確認が必要と判断した場合や急性疾患への処方、
院内処方のお薬の場合については対象外となります。
※前回処方したお薬が残っている場合は、次回予約日までは処方はできません。
原則、予約当日にお電話ください。
※休日、時間外については対応できませんのでご了承ください。
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【電話診療による処方箋発行の流れ】
①平日(8:30~11:00)に、福井県済生会病院 各科外来(0776-23-1111)にお電話いただき、
「電話による処方希望」をお伝えください。
外来スタッフが現在の状態等、確認させていただきます。
②外来スタッフより主治医に確認させていただきます。
主治医が、処方箋の発行が可能かどうかを判断します。
③主治医が処方可能と判断した場合、処方箋を発行します。
なお、治療薬の変更がある場合は、医師よりご説明させていただきます。
④受け取り希望の薬局へ、当院より処方箋をFAXさせていただきます。
FAX後、患者さんご本人へお電話にてご連絡させていただきます。
希望された薬局で、4日以内にお受け取りをお願いいたします。
※③で主治医が処方不可(対面診療が必要)と判断した場合は、
申し訳ありませんが、お電話での処方箋発行はできません。
後日来院いただき、診察を受けていただきますようお願いいたします。
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